習志野フェニックス「規約」
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平成11年12月1日一部改正
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平成14年3月17日一部改正
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平成19年12月16日一部改正
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〔第一条〕名 称
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平成20年12月21日一部改正
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この団体は、「習志野フェニックス」と称する。
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〔第二条〕事務所
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この団体は、屋敷小学校内を事務室とする。
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〔第三条〕目 的
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1.軟式野球を愛好する少年に、正しい野球のあり方を指導し野球を通じ健康な心
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身の錬磨と、スポーツマンシップに努め、人の心がわかる思いやりのある心と、
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明朗快活な少年としての基礎を養成し、団結、友愛を身につける次代をになう
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少年の健全育成をはかることを目的とする。
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2.この団体に関与する者は、ボランティア活動の精神で、無報酬を原則とする。
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〔第四条〕事業
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前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
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①習志野市少年野球連盟の大会及び、千葉県の大会に参加する。
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②練習、練習試合及び、合宿をおこなう。
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③その他、目的達成に必要と認められる事業。
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〔第五条〕組織
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1.この団体の趣旨を理解し、所定の手続きを経て入団した選手を団員として構成
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する。
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2.この団体は、球団代表、副代表、監督、コーチを持って構成する。
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3.少年野球における正しい野球のあり方を指導し、公平且つ公正な判定をするた
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め審判部を構成する。
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4.保護者の中から、その年の保護者役員、会計を選出する。
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5.運営の必要に応じて上記以外のスタッフを構成することができる。その場合、球
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団代表者の承認を必要とする。
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〔第六条〕執行機関
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1.この団体は、第五条2項の構成者をもって執行機関とし「コーチ会議」を執行機
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関の会議とする。
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2.この団体は、「コーチ会議」の議決する内容を球団代表が承認して成立する。
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3.指導、運営上必要に応じた細則、ルールは「コーチ会議」を経て決定した内容を
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保護者役員を通じ保護者に通達する。
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4.執行機関の構成員の任期は特に定めないが、就任及び退任は球団代表の承
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認を必要とする。
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〔第七条〕指導及び運営
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1.この団体の指導及び運営は、団体の目的の趣旨に沿って行わなければならな
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い。
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2.執行機関の定めた指導内容及び運営に、団員、保護者は一切関与せず、その
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内容に対して、協力、援助をすることを本旨とする。
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3.指導及び運営内容は、会報、連絡網、または、総会で報告する。
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〔第八条〕総会
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前条七条の内容と会計報告または、その他の事由で執行機関が必要とした場合、
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球団代表がこれを招集し、保護者に上記内容を報告するため総会を開催すること
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ができる。
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〔第九条〕会計
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1.この団体の運営資金の財源は、団員の会費ならびに寄付金によって構成する。
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(1)団員の年会費は、以下の通りにし、集金は半年毎とする。
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①一人目会費 18,000円 (月 1,500円)
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②二人目会費 12,000円 (月 1,000円)
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③三人目会費 7,500円 (月 625円)
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(2)尚、幼児は年長のみ入団を許可する。費用及び入団条件は以下の通りとする。
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①年会費は無料とする。但し、スポーツ少年団への登録及び、保険への加入を
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しなければならない。また、登録料・保険料は自己負担とする。
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②幼児期の体力等、安全配慮に鑑み、練習時間は半日に限定する。
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2.会計年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までとする。
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3.会計に関する金銭出納簿、入出金伝票、用具備品台帳を備える。
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4.平成21年度より会計監査役を若干名もうける。
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〔第十条〕付則
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この規約に定めない事項は、各条を類進適用するか、「コーチ会議」によって協議
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し球団代表者の承認によって決議するものとする。
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